後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品といいます)の選定療養費について

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令和6年度診療報酬改定により令和6年(2024年)10月1日から導入される制度として、患者さんのご希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、特別料金(選定療養費といいます)として患者さんにご負担していただく仕組みが始まります。 *選定療養費には別途消費膳がかかります。 対象となる医薬品は、後発医薬品が市販されてから5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品です。 以下の場合は対象外となります。 1. 医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合 2. 在庫の状況などにより、後発医薬品の提供が困難な場合 詳細は厚生労働省の資料 「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」をご確認ください。